民法
第951条相続財産法人の成立
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相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第951条第1項
平成30年 午前第23問 肢1誤り
相続開始の時に相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は、相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に、法人となる。
解説
誤りです。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます(民法951条)。相続財産法人が成立する時期は、相続財産の清算人を選任する審判が確定した時ではなく、被相続人の死亡の時(相続開始時)です。清算人の選任は、相続財産法人の法定代理人を定める手続に過ぎず、法人成立の要件ではありません。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第23問 肢1
攻撃句
「相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に、法人となる。」
相続財産法人は、相続人のあることが不明な時に当然に成立する。清算人選任審判の確定時ではない。