民法
第955条相続財産法人の不成立
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相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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