民法
第97条意思表示の効力発生時期等
1
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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出題実績(1)
第97条第3項
令和7年 午前第5問 肢2誤り
契約を解除する旨の意思表示は、その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力を喪失したときは、その効力を生じない。
解説
民法97条第3項において「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定されており、誤りとなります
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第5問 肢2
攻撃句
「その効力を生じない。」
意思表示の発信後に表意者が死亡などしても、意思表示の効力は妨げられない。