民法
第971条方式に欠ける秘密証書遺言の効力
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秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第971条第1項
令和5年 午前第23問 肢4誤り
秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。
解説
誤りです。 秘密証書による遺言が方式の欠けるものであっても、自筆証書遺言の方式(全文・日付・氏名の自書および押印)を具備しているときは、自筆証書による遺言として有効となります(民法971条)。 本肢の「有効とはならない」という記述は誤りです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第23問 肢4
攻撃句
「自筆証書による遺言として有効とはならない。」
秘密証書遺言の方式を欠いても、自筆証書遺言の方式を満たせば、その遺言として有効。