民法
第968条自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第968条第1項
自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の代わりに花押を用いることができる。
解説
誤りです。自筆証書遺言には、遺言者が氏名を自書し、印を押さなければなりませんが(民法968条1項)、判例は、「花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、押印の要件を満たさない」としています(最判平28.6.3)。 したがって、花押では無効となります。
自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
解説
誤りです。 日付のない自筆証書遺言は、遺言の方式(民法968条)を満たさず無効です。家庭裁判所の検認を受けたとしても、検認は遺言の有効性を確定するものではないため、無効な遺言書を用いて登記申請をすることはできません。
攻撃句
「押印の代わりに花押を用いることができる」
自筆証書遺言には押印が必要。花押では代えられない。
攻撃句
「自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たとき」
自筆証書遺言の日付は自書が必須。家庭裁判所の検認を経ても欠缺は治らない。
第968条第2項
遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。
解説
正しいです。自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書によらないことができます(パソコン作成やコピー等でも可)。 ただし、その目録の毎葉(両面ある場合は両面)に署名し、印を押さなければなりません(民法968条2項)。
攻撃句
「毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない」
自書しない財産目録も、毎葉に署名押印すればよい。両面記載なら両面に必要。