民法
第98条の2意思表示の受領能力
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意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
- 1号相手方の法定代理人
- 2号意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
出題実績(1)
第98条の2第1項
令和6年 午前第4問 肢2正しい
未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。
解説
正しいです。意思表示の相手方が未成年者である場合、原則としてその意思表示をもって対抗することはできません(受領能力がない)。しかし、その法定代理人が意思表示が到達したことを「知った後」は、未成年者に対抗することができます(民法98条の2)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第4問 肢2
攻撃句
「法定代理人がその意思表示を知った後は」
意思表示の相手が未成年者でも、法定代理人が知った後は、その意思表示を対抗できる。