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民法

第981条署名又は押印が不能の場合

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第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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