民法
第982条普通の方式による遺言の規定の準用
1
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
民法
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
本文中でこの条文を参照する条文