民法
第985条遺言の効力の発生時期
1
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
出題実績(1)
第985条第2項
令和2年 午前第23問 肢3正しい
遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言者の死亡後に条件が成就したときは、条件が成就した時から、遺言の効力が生ずる。
解説
正しいです。遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言者の死亡後にその条件が成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます(民法985条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第23問 肢3
攻撃句
「条件が成就した時から、遺言の効力が生ずる。」
停止条件が遺言者の死亡後に成就したなら、遺言はその成就時から効力を生じる。