過去問クエスト

民法

第985条遺言の効力の発生時期

1

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる

出題実績(1

第985条第2項

令和2年 午前第23問 肢3正しい

遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言者の死亡後に条件が成就したときは、条件が成就した時から、遺言の効力が生ずる。

解説

正しいです。遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言者の死亡後にその条件が成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます(民法985条2項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第23問 肢3

攻撃句

条件が成就した時から、遺言の効力が生ずる。

停止条件が遺言者の死亡後に成就したなら、遺言はその成就時から効力を生じる。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他