過去問クエスト

民法

第986条遺贈の放棄

1

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる

2

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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1

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出題実績(1

第986条第1項

令和5年 午前第23問 肢3誤り

受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。

解説

誤りです。 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。しかし、遺言者の生存中は遺贈の効力が生じていないため、遺贈の放棄をすることはできません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第23問 肢3

攻撃句

遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈を放棄できるのは遺言者の死亡後。死亡前にはできない。

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