民法
第986条遺贈の放棄
1
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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出題実績(1)
第986条第1項
令和5年 午前第23問 肢3誤り
受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。
解説
誤りです。 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。しかし、遺言者の生存中は遺贈の効力が生じていないため、遺贈の放棄をすることはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第23問 肢3
攻撃句
「遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。」
遺贈を放棄できるのは遺言者の死亡後。死亡前にはできない。