民法
第990条包括受遺者の権利義務
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包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
出題実績(3)
第990条第1項
平成30年 午前第23問 肢4正しい
相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は、成立しない。
解説
正しいです。判例は、相続財産全部の包括受遺者がある場合は相続人不存在にあたらず、相続財産法人は成立しないとしています(最判平9.9.12)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため(民法990条)、相続財産法人による清算手続を行う必要がないからです。
平成31年 午後第15問 肢2誤り
Aが、甲土地を含む相続財産全てをBに包括遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の適式な遺言を作成していた場合において、Bへの遺贈による所有権の移転の登記をするときは、BとCが共同して所有権の移転の登記の申請をすることはできない。
解説
誤りです。包括受遺者Bは相続人と同一の権利義務を有するため(民法990条)、遺言執行者Cとともに共同して遺贈による所有権の移転の登記を申請することができます。BとCが共同申請できないとする本肢の記述は誤りです。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第23問 肢4
攻撃句
「相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は、成立しない」
相続財産全部の包括受遺者がいれば、相続人がいるのと同じなので相続財産法人は成立しない。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午前第23問 肢4
攻撃句
「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」
包括受遺者は、相続人と同じ権利義務をもつ。条文どおり。