民法
第989条遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
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遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
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