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司法書士法

第15条登録の取消し

1

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

  1. 1号
    その業務を廃止したとき。
  2. 2号
    死亡したとき。
  3. 3号
    司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
  4. 4号
    第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2

司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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