司法書士法
第50条登録取消しの制限等
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法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2
日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
関連条文
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参照先
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