司法書士法
第24条秘密保持の義務
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司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第24条第1項
平成25年 午後第8問 肢4誤り
刑事訴訟における証人として証言する場合には、司法書士であった者は、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが許されるが、司法書士は、当該秘密を他に漏らすことは許されない。
解説
誤りです。秘密保持義務は、現に司法書士である者だけでなく、司法書士であった者にも課されます(司法書士法24条)。刑事手続で証人として証言することは正当な事由となるため、両者とも必要な範囲で証言できます。
この条文の狙われ方主体すり替え平成25年 午後第8問 肢4
攻撃句
「司法書士であった者は、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが許されるが、司法書士は、当該秘密を他に漏らすことは許されない」
守秘義務は現役の司法書士にも元司法書士にも及ぶ。正当な事由があれば、どちらも秘密を開示できる。