司法書士法
第76条
1
第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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司法書士法
第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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