司法書士法
第28条社員の資格
1
司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
2
次に掲げる者は、社員となることができない。
- 1号第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 2号第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
- 3号司法書士会の会員でない者
出題実績(1)
第28条第2項
平成28年 午後第8問 肢5正しい
Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合において、当該処分の日にYがXの社員であったときは、Yは、Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、他の司法書士法人の社員となることができない。
解説
正しいです。司法書士法人が業務全部停止処分を受けたとき、その処分日に社員であった者は、停止期間が満了するまで他の司法書士法人の社員になれません(司法書士法28条2項2号)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成28年 午後第8問 肢5
攻撃句
「業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、他の司法書士法人の社員となることができない」
業務全部停止処分の場合、社員になれないのはその停止期間中。原則の3年ではなく、停止期間の経過で足りる。