司法書士法
第29条業務の範囲
司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
- 1号法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
- 2号簡裁訴訟代理等関係業務
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第29条第1項
司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。
解説
正しいです。司法書士法人は、定款の定めにより、法務省令で定める業務を行えます。関係人の依頼を受けて後見人となり、被後見人の法律行為を代理することもその範囲に含まれます(司法書士法29条1項1号、司法書士法施行規則31条2号)。
攻撃句
「当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。」
後見人業務は、法務省令で定める付随業務として定款に定めれば行える。条文に後見人業務が直接列挙されているわけではない。
第29条第2項
司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その使用人のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があれば足り、その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを要しない。
解説
誤りです。司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うには、社員の中に認定司法書士がいなければなりません。使用人に認定司法書士がいるだけでは足りません(司法書士法29条2項)。
攻撃句
「その使用人のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があれば足り、その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを要しない」
簡裁訴訟代理等関係業務には、認定司法書士が「社員」として必要。使用人にいるだけでは足りない。