司法書士法
第39条社員の常駐
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司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
出題実績(1)
第39条第1項
平成26年 午後第8問 肢4誤り
司法書士法人は、その主たる事務所に社員を常駐させなければならないが、その従たる事務所には社員を常駐させる必要はない。
解説
誤りです。社員の常駐義務は主たる事務所だけに限られません。司法書士法人は、従たる事務所を含む各事務所に、その所在地を管轄する区域の司法書士会の会員である社員を常駐させる必要があります(司法書士法39条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成26年 午後第8問 肢4
攻撃句
「その主たる事務所に社員を常駐させなければならないが、その従たる事務所には社員を常駐させる必要はない」
社員の常駐が必要なのは主たる事務所だけではない。従たる事務所を含むすべての事務所が対象。