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司法書士法

第40条簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い

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簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。

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