司法書士法
第56条司法書士会の役員
1
司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2
会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
関連条文
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司法書士法
司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
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