過去問クエスト

司法書士法

第55条司法書士会の登記

1

司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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