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司法書士法

第63条会則

1

日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 1号
    第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
  2. 2号
    第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 3号
    司法書士の登録に関する規定
  4. 4号
    日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
  5. 5号
    その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

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