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司法書士法

第64条会則の認可

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日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

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