過去問クエスト

司法書士法

第81条

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司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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