司法書士法施行規則
第19条事務所
1
司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
出題実績(1)
第19条第1項
平成26年 午後第8問 肢3誤り
司法書士は、日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより、二以上の事務所を設けることができる。
解説
誤りです。司法書士は、法務省令の基準に従って事務所を設けなければならず、複数の事務所を置くことはできません(司法書士法20条、司法書士法施行規則19条)。連合会への届出によってこの制限が解除されるものではありません。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成26年 午後第8問 肢3
攻撃句
「二以上の事務所を設けることができる」
事務所は二つ以上設けられない。日司連への事前届出で複数事務所を認める例外はない。