司法書士法施行規則
第20条表示
1
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2
司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3
司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第20条第1項
平成27年 午後第8問 肢5正しい
司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
解説
正しいです。司法書士は、所属する司法書士会に入会したとき、その会則の定めに従い、事務所が司法書士の事務所である旨を表示しなければなりません(司法書士法施行規則20条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成27年 午後第8問 肢5
攻撃句
「の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。」
条文どおり。「当該司法書士会」の会則に従い、事務所に司法書士の事務所である旨を表示する。