司法書士法施行規則
第24条他人による業務取扱いの禁止
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司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第24条第1項
平成26年 午後第8問 肢1誤り
司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合には、一定の期間を定めて、補助者に全ての業務を取り扱わせることができる。
解説
誤りです。補助者を置くことは認められますが、補助者は司法書士の業務を補助する立場にとどまります。疾病その他の事情があっても、業務全部を補助者に取り扱わせることは、他人による業務取扱いの禁止に反します(司法書士法施行規則24条)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成26年 午後第8問 肢1
攻撃句
「業務を取り扱わせることができる」
他人に業務を扱わせることは、疾病などやむを得ない事情があってもできない。補助者への期間限定の全面委任も不可。