司法書士法施行規則
第25条補助者
1
司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2
司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。 補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3
司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
出題実績(1)
第25条第2項
平成25年 午後第8問 肢2正しい
司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。
解説
正しい。 司法書士法施行規則25条2項の規定です(「司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなったときも、同様とする」)。
この条文の狙われ方条文どおり平成25年 午後第8問 肢2
攻撃句
「司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。」
補助者を置いたら遅滞なく所属会へ届け出る。置かなくなった場合の届出に触れていなくても、肢は誤りではない。