司法書士法施行規則
第30条事件簿
1
司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
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司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
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