過去問クエスト

司法書士法施行規則

第30条事件簿

1

司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2

事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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