司法書士法施行規則
第31条司法書士法人の業務の範囲
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法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 1号当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 2号当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 3号司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 4号競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
- 5号法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第31条第1項
平成26年 午後第8問 肢2正しい
司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。
解説
正しいです。司法書士法人は、定款の定めにより、法務省令で定める業務を行えます。関係人の依頼を受けて後見人となり、被後見人の法律行為を代理することもその範囲に含まれます(司法書士法29条1項1号、司法書士法施行規則31条2号)。