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司法書士法施行規則

第37条の5財産目録

1

法第四十六条第三項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2

前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十四条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、司法書士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3

第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 1号
    資産
  2. 2号
    負債
  3. 3号
    正味資産

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