司法書士法施行規則
第44条
1
法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
司法書士法施行規則
法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中でこの条文を参照する条文