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司法書士法施行規則

第44条

1

法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

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