過去問クエスト

司法書士法施行規則

第38条懲戒処分の通知

1

法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他