司法書士法施行規則
第48条協会の領収証
1
協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。
2
前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
司法書士法施行規則
協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。
前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。