司法書士法施行規則
第45条の2連合会への情報提供
1
法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
司法書士法施行規則
法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文