司法書士法施行規則
第45条
1
法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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司法書士法施行規則
法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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