司法書士法施行規則
第5条不正受験者
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法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
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