司法書士法施行規則
第6条試験の運用
1
受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2
受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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司法書士法施行規則
受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
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