司法書士法施行規則
第50条の2協会に対する懲戒処分の通知
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法務局又は地方法務局の長は、法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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法務局又は地方法務局の長は、法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。
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