商業登記規則
第29条申請書の処理等
1
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
商業登記規則
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
本文中でこの条文を参照する条文