商業登記規則
第30条登記事項証明書の種類及び記載事項等
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
- 1号現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
- 2号履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
- 3号閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
- 4号代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第30条第1項
当該履歴事項証明書の交付の請求があった日までに、証明の対象となる登記簿に記録された全ての登記事項が記載されます。
解説
履歴事項証明書は、①現在事項証明書に記載される事項②請求日の3年前の日の属する年の1月1日(以下、「基準日」といいます。)から請求日までの間に抹消する記号が記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しなものが記載されます(商業登記規則30条1項2号、1号参照)。従って、本選択肢は誤りです。
攻撃句
「証明の対象となる登記簿に記録された全ての登記事項が記載されます」
現在事項に加え、抹消事項は請求日の3年前の1月1日から請求日までのものに限る。全履歴ではない。