商業登記規則
第53条営業又は事業の譲渡の際の免責の登記
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商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
2
会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
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商業登記規則
商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
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