商業登記規則
第54条登記記録の閉鎖等
1
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 1号商号廃止の登記
- 2号商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
- 3号会社の商号以外の商号の登記の抹消
2
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。