商業登記規則
第66条株主総会の決議の不存在等の登記
1
株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2
前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
商業登記規則
株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中でこの条文を参照する条文