商業登記規則
第70条新株発行の無効等の登記
第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。 この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第70条第1項
株式会社において、株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、裁判所書記官の嘱託により株式会社の成立後における株式の発行の無効の登記をするときは、登記官は、発行済株式の総数及び資本金の額に関する登記を抹消する記号を記録するとともに、当該登記により抹消する記号が記録された登記を回復する。
解説
誤りです。株式発行の無効判決が確定した場合、裁判所書記官の嘱託による無効の登記において、登記官は、発行済株式の総数に関する登記については、抹消する記号を記録するとともに、当該登記により抹消する記号が記録された登記を回復します(商業登記規則70条前段、66条1項)。しかし、資本金の額については、会社法447条の手続によった場合に限り減少するため、登記官は資本金の額に関する登記を抹消する記号の記録も、当該登記により抹消する記号が記録された登記の回復もしません(商業登記規則70条後段、66条1項)。
攻撃句
「発行済株式の総数及び資本金の額に関する登記を抹消する記号を記録する」
株式発行の無効・不存在の登記では、資本金額の登記は抹消対象外。肢はこれも抹消対象に含めている。