商業登記規則
第68条仮取締役又は取締役職務代行者等の登記
一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
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第68条第1項
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される。
解説
正しいです。本来の役員(会計監査人)が就任したことで、一時的に職務を行っていた者の登記は不要になります。この抹消手続きは、申請人の誤りを防ぎ、登記の正確性を保つため、登記官が職権によって行います(商業登記規則68条1項)。
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において、会計監査人の就任による変更の登記を申請するときは、当該申請と同時に、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記の抹消を申請しなければならない。
解説
誤りです。本来の会計監査人が就任した場合、一時会計監査人の登記は不要となりますが、この登記の抹消は、会社からの申請ではなく、登記官が職権で行います(商業登記規則68条1項)。
攻撃句
「登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される」
会計監査人の就任登記がされると、一時会計監査人に関する登記には職権で抹消記号が記録される。
攻撃句
「一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記の抹消を申請しなければならない」
一時会計監査人に関する登記は、登記官が職権で抹消する。申請人が別に抹消申請する必要はない。