過去問クエスト

会社法

第346条役員等に欠員を生じた場合の措置

1

役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる

3

裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない

5

第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

6

監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

7

監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。

8

指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(7

第346条第4項

平成29年 午後第32問 肢4誤り

唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請をすることができる。

解説

誤りです。一時会計監査人の選任は、本来の会計監査人が「欠けた場合」にのみ行うことができる措置です(会社法346条4項)。本問では、退任する前(欠員が生じる前)に選任していますので、一時会計監査人の選任自体が有効ではありません。有効な選任ではないため、登記の申請もできません。

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令和6年 午後第30問 肢4正しい

会計監査人が欠けた場合において、監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任したときは、当該一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、一時会計監査人を選任した監査役会の議事録を添付しなければならない。

解説

正しいです。監査役会の決議によって一時会計監査人が選任されている場合には、監査役会議事録を提供する必要があります(会社法346条4項)。

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この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午後第32問 肢4

攻撃句

資格喪失により退任する前に

一時会計監査人を選任できるのは、会計監査人が実際に欠けた後。退任前の先行選任はできない。

この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午後第30問 肢4

攻撃句

監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した

監査役会設置会社で会計監査人が欠けたら、監査役会が一時会計監査人を選任する。登記には監査役会議事録を添付する。

第346条第1項

平成29年 午後第32問 肢5誤り

任期満了による退任後もなお監査役としての権利義務を有する者が存在する場合には、一時監査役の職務を行うべき者が選任されたとしても、当該選任による変更の登記をすることはできない。

解説

誤りです。任期満了後も権利義務役員として職務を継続している者がいる場合(会社法346条1項)でも、裁判所が一時監査役を選任することは可能です(会社法346条2項)。この裁判所による選任の登記は、嘱託によって行われます(会社法937条1項2号イ)。

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令和2年 午後第29問 肢2誤り

定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であっても、当該辞任による変更の登記を申請することはできない。

解説

誤りです。役員が辞任した場合でも、法律または定款で定められた員数を欠くことになると、新たな役員が就任するまで辞任による退任の登記ができません(権利義務役員、会社法346条1項)。本問の場合、監査等委員ではない取締役の最低員数は法定されていません。監査等委員(最低3名)は欠けておらず、取締役会(最低3名)の員数も満たしているため、欠員は生じていません。したがって、辞任による変更の登記を申請することができます。

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平成26年 午後第34問 肢1誤り

任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない。

解説

誤りです。任期満了後の権利義務取締役が死亡すれば地位を失い、退任登記は必要です。しかし登記原因は当初の「任期満了」であり、死亡を原因として取締役・代表取締役の退任登記をするものではありません(昭39.10.3民甲3197)。

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この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第32問 肢5

攻撃句

一時監査役の職務を行うべき者が選任されたとしても

権利義務監査役がいても、一時監査役の選任は妨げられない。選任後の登記も一律には否定できない。

この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第29問 肢2

攻撃句

監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合

監査等委員以外の取締役3名中1名が辞任しても、所定の員数を欠かないため権利義務取締役にはならない。

第346条第2項

平成29年 午後第32問 肢5(再掲)
平成29年 午後第32問 肢1正しい

一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の登記は、裁判所書記官の嘱託により行われる。

解説

正しいです。監査役などに欠員が生じた場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより一時的に職務を行う者(一時監査役)を選任します(会社法346条2項)。この選任の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われます(会社法937条1項2号イ)。

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この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第32問 肢5

攻撃句

当該選任による変更の登記をすることはできない

権利義務役員が職務を続けていても、必要なら裁判所は一時役員を選任できる。選任登記もできる。

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