商業登記規則
第72条解散等の登記
会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 1号取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
- 2号特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
- 3号会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
- 4号会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
- 5号監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
- 6号指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。
出題実績(3)
第72条第1項
株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされた場合には、委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、いずれも登記官の職権により抹消される。
解説
正しいです。株主総会の決議により解散した委員会設置会社について解散の登記がされると、委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記は、登記官の職権により抹消されます(商業登記規則72条1項6号)。
定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない。
解説
誤りです。解散時には、監査役設置会社である旨については抹消記号を記録しませんが、会計監査人設置会社である旨については抹消記号が記録されます(商業登記規則72条)。両方とも記録されないとする点が誤りです。
会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散した場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。会計監査人設置会社が解散して解散の登記がされると、会計監査人設置会社である旨の登記および会計監査人に関する登記は、登記官の職権によって抹消されます(商業登記規則72条1項4号)。当事者がこれらの抹消を申請する必要はないため、解散の登記と同時に会計監査人設置会社の定めの廃止や会計監査人の退任の登記を申請しなければならないとする本肢は誤りです。
攻撃句
「委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記」
株主総会決議で解散すると、委員会設置会社(現・指名委員会等設置会社)に関する登記にも抹消記号が記録される。
攻撃句
「会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない」
監査役設置会社は対象外だが、会計監査人設置会社の登記には抹消記号が記録される。肢は後者も否定している。
攻撃句
「会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない」
抹消は登記官が職権で行う。申請人が会計監査人設置会社の定めの廃止や退任の登記を別に申請する必要はない。