商業登記規則
第71条電子公告に関する登記
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電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第71条第1項
平成29年 午後第34問 肢5正しい
公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される。
解説
正しいです。公告方法が「電子公告」に変更された場合、決算公告もその電子公告のアドレスで行われることになります。そのため、従前の「貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレス」の登記は不要となります。この登記の抹消手続きは、登記官が職権で行います(商業登記規則71条)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第34問 肢5
攻撃句
「公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される」
電子公告への変更登記がされると、貸借対照表の電磁的開示アドレスの登記は職権で抹消される。